新商品の無料サンプルや広告・チラシを歩行者に配布したい。このような行為をサンプリングと言いますが、このサンプリングを道路上で行う場合は、所轄警察署に対して道路使用許可申請を行い許可を受けなければなりません。
ここでは、サンプリングを行う際の道路使用許可申請の注意点等をご案内しておりますので、無許可でサンプリングを行うことが無いよう、くれぐれもご注意ください。
※無許可道路使用は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
申請に必要な書類
道路許可申請時に必要とされる書類は以下のとおりですが、配布場所や配布形態、管轄警察署によってはご案内している書類以外の書類の提出を求められる場合もございます。申請前に必ず確認をすることが必要です。
- 道路使用許可申請書
- 案内図
- 作業図
- サンプリングの内容物(実際に配布する無料サンプルや広告・チラシ)が分かるもの
サンプリング規制区域及びスタッフ人数
サンプリングを行うには、予定場所が規制区域に該当していないことが必要です。この規制区域については所轄警察署がそれぞれの管轄地域ごとに定めていますので、サンプリングを行いたい場所が規制区域に該当しているかどうかは事前に確認しなければなりません。
※例えば、上野駅周辺は規制が厳しく、上野マルイ前の歩道上であれば許可をもらえますが、ヨドバシカメラ上野店前の歩道上は規制されている等です(2015年時点)。
また、サンプリングを行うスタッフの人数も限定されます。多くの警察署では最大2名までとされていますが、1名しか認めていないという警察署もあります。
道路使用許可申請が必要な件数
さて、まずは下の地図を御覧ください。①②③④⑤⑥の場所でチラシ配布行為を行いたいと考えた場合、道路使用許可申請は何件しなければならないでしょうか。ちなみに、①②③④⑤⑥の場所を管轄するのは中央警察署のみです。
答えは、「3件」です。以下、道路使用許可申請の考え方についてご説明します。
まず、駅周辺でチラシ配布行為等のサンプリングを行う場合、同時に申請ができるのは2箇所までです(※所轄警察署及び使用場所によっては同時申請可能箇所数が異なる場合もございますが、多くは2箇所です。)。
次に、道路使用をする際に、その行為が道路使用許可を取得した行為であるかどうかを警察官に確認されることがあります。そして、道路を使用する際は必ず道路使用許可書を携帯していなければなりません。
例えば、①でチラシを配っているスタッフが道路使用許可書を携帯していて、その場で許可書の提示を求められたとしましょう。
①の場所で確認をしているのですから、①の場所における道路使用許可行為については当然確認ができます。また、車道を挟んではいますが、反対側の歩道上であれば①の場所から②の場所における道路使用許可行為についても確認することが可能です。ところが、③④⑤⑥の場所で行っているチラシ配布行為については、①の場所からは離れているため確認することが困難です。
そうした理由により、①と②については1件の道路使用許可申請でまとめて許可を取得することができますが、①と③や①と⑥のような道路使用許可申請は受理されないでしょう。
したがいまして、複数の場所でサンプリングを行う場合は、それが同一の駅周辺であっても1件の道路使用許可申請でまとめて申請をすることはできず、どことどこの場所であれば1件の道路使用許可書で内容が確認できるかを念頭に置いて申請をしなければなりません。
上の例であれば、①と②で1件の道路使用許可申請。③については若干離れてはいますが⑤と併せて1件の道路使用許可申請。④と⑥で1件の道路使用許可申請というように、合計3つの道路使用許可申請を行うという考え方をすることになります。
- サンプリングを行う場合は、道路使用許可が必要
- サンプリング予定場所が規制区域に該当していないかを事前に確認
- スタッフの人数に注意
- 複数の場所でサンプリングを行う場合は、道路使用許可申請件数に注意
※多くの警察署では最大2名まで