道路使用許可申請を行う際には、申請書に道路使用の目的や場所、使用方法、現場責任者等の項目の他に、使用期間を記入の上申請することになります。では、この道路使用許可の期間は希望すれば何ヶ月・何年でも許可が出るのでしょうか。答えは「NO」です。
道路使用許可申請書(警視庁様式)

 例えば、道路・軌道・管路等の工事で道路を使用する場合の許可期間は「6ヶ月以内」とされています。ですが、これはあくまでも最長期間なので、実際には工事の内容に応じた必要最小限度の期間が認められることになります。そして、道路使用の期間が何らかの原因で(台風や豪雨などによる予期せぬ工期延長等)必要最小限度の期間を超えるような場合は、再度新規に道路使用許可申請を行います。

 この許可期間は道路使用許可の内容そのものになりますので、許可の期間を1日でも経過して道路を使用した場合は、無許可道路使用行為として厳しい罰則※を受けることとなりますので、道路使用のスケジュール設定は慎重に行うようにしましょう。
※許可期間外に路上作業行為をした場合等、無許可道路使用行為については、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第119条第1項12号の4)。

 以下の表は、東京都における道路使用許可の期間をご案内しています。作業内容によって許可期間が異なりますので、ご注意ください。
 なお、使用時間については、道路使用行為の態様や使用場所によって夜間に限定されるケースもありますが、基本的には9時から17時とされることが多いです。

作業内容 許可期間
道路・軌道・管路等工事 6ヶ月以内
建築作業 足場・仮囲い
落下物防護用施設(朝顔)
こ道構台
高架橋作業
車両による作業(ミキサー車・クレーン車・移動採血車等) 15日以内
架空線作業
マンホール作業・ゴンドラ作業
その他の作業(チラシ配布行為等)
簡易工事・作業 計画的に行えるもので、同一警察署管内で包括一件として許可し、手数料を徴収するもの 1ヶ月以内(1件につき通じて8時間以内)
前日又は2,3日前に工事発注があり、1件ごとの個別申請若しくは当日分のみ一括申請として、手数料を免除できるもの 通じて8時間以内

 


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