道路上に工事用足場を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路占用には地上に物件を設置することのほか、地下に水道・下水道・ガスなどの管路を埋設することや落下防止施設(朝顔)を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
そもそも、道路は一般の自由な通行を本来の目的としており、足場を設置したりして道路を占用することは本来の目的から外れる使用行為です。ですが、このような本来の目的から外れる使用行為を一切認めないというのは国民共有財産である道路の性質上、現実的ではありません。
そこで、法律は国民の共有財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合には道路を管理している道路管理者の許可を受けることを要求して、道路本来の目的を確保しつつ、みんなが快適・安全に道路を使用することができるようにしました。それが「道路占用許可」です。
では、どのような物であっても道路占用許可を取得すれば道路上に設置できるかというとそういう訳にはいきません。道路占用許可には、許可を受けることができるもの(許可が必要なもの)と許可を受けることができないもの(道路(歩道)上に置けないもの)があるのです。
許可を受けることができないもの
以下のものは許可を受けることができないもの(道路(歩道)上に置けないもの)ですので、道路外に撤去しなければなりません。
- 置き看板・立て看板
- 商品置場・自動販売機
- のぼり旗・横断幕
- 露店、売店
- 装飾ひさし、軒
- クーラー室外機、フラワーポット
- 資機材、自動車
- 広告、看板などの支柱
- その他
※設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。
許可を受けることができるもの
以下のものは許可を受けることができるものです。表現を変えると「設置するためには許可が必要なもの」となります。
- 電柱、電線、公衆電話ボックス、郵便ポスト、バス待合所など
- 上水道管、下水道管、ガス管、用水路など
- 鉄道、軌道など
- ひさし、日除け
- 街路灯、アーケードなど
- 看板、標識など
- 工事用板囲、ビルなどの工事用仮囲や足場、工事用詰所など(工事期間のみ)
- その他
※それぞれ物件・施設に応じて許可条件が定められています。