建物の外壁を補修したり塗装したりする場合の足場の設置には、管轄の役所に対する道路占用許可申請の他に、所轄労働基準監督署に対する足場の設置届を行わなければならない場合があります。

 足場の設置届は、正式には「機械等設置届」といいますが、ここでは便宜上「足場設置届」とします。では、道路占用許可申請の他に足場設置届が必要となる場合とはどのような場合でしょうか。

 足場設置届が必要となる場合は、以下の場合です。

  1. つり足場又は張出し足場(組立から解体までの期間が60日未満のものを除く)
  2. 上記以外の足場で高さが10m以上のもの(組立から解体までの期間が60日未満のものを除く)

これから設置しようとする足場が上記いずれかの足場に該当する場合は、工事開始日の30日前までに、工事を行う場所を管轄する労働基準監督署に届出を行わなければなりません。

 道路占用許可の申請先役所によっては、道路占用許可申請書に労働基準監督署の印が押されたものや足場設置届の控えを申請時に要求されるケースもあります。高さ10m以上かつ占用期間が60日以上となる単管足場、枠組足場、ビケ足場等の構造足場の設置を計画される場合は、ご注意ください。

 また、足場設置届が必要となる場合は、以下に該当するいずれかの有資格者を工事計画に参画させなければなりません。

  • 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は型枠指保工・足場工事計画参画者資格研修を修了した者
  • 1級建築士試験に合格し、かつ、工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は型枠指保工・足場工事計画作成参画者資格研修を修了した者
  • 1級土木施工管理技術検定又は1級建築施工管理技術検定に合格し、かつ、工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は型枠指保工・足場工事計画作成参画者資格研修を修了した者
  • 労働安全コンサルタント試験(試験区分が土木又は建築)に合格した者
  • 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に2年以上従事した経験を有し、かつ、2級建築士試験、2級土木施工管理技術検定又は2級建築施工管理技術検定に合格し、かつ、工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は足場工事計画作成参画者資格研修を修了した者

 


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