道路(公道)に工事用足場を設置する際は、各管轄役所において定められた占用料金(法定費用)を納める必要があります。
ここでは、各管轄役所において定められている足場占用料金の単価をご案内しております。なお、足場占用料金の単価は3年毎に改定されることがありますので、ご注意下さい。
⇒足場占用料金単価表(市区町村道)
⇒足場占用料金単価表(都道)
⇒足場占用料金単価表(国道)
足場占用料金単価表(市区町村道)
市区町村 | 足場占用料金単価表※ |
千代田区 | 56,310円/㎡・年 |
中央区 | 38,300円/㎡・年 |
港区 | 88,700円/㎡・年 |
品川区 | 23,400円/㎡・年 |
江東区 | 23,400円/㎡・年 |
大田区 | 23,400円/㎡・年 |
目黒区 | 24,590円/㎡・年 |
世田谷区 | 23,400円/㎡・年 |
渋谷区 | 42,000円/㎡・年 |
新宿区 | 30,200円/㎡・年 |
中野区 | 23,400円/㎡・年 |
杉並区 | 23,400円/㎡・年 |
文京区 | 30,200円/㎡・年 |
台東区 | 30,200円/㎡・年 |
豊島区 | 30,200円/㎡・年 |
北区 | 23,400円/㎡・年 |
板橋区 | 23,400円/㎡・年 |
練馬区 | 23,400円/㎡・年 |
荒川区 | 23,400円/㎡・年 |
足立区 | 23,400円/㎡・年 |
墨田区 | 23,400円/㎡・年 |
葛飾区 | 23,400円/㎡・年 |
江戸川区 | 23,400円/㎡・年 |
昭島市 | 8,800円/㎡・年 |
あきる野市 | 8,800円/㎡・年 |
稲城市 | 8,190円/㎡・年 |
青梅市 | 8,800円/㎡・年 |
清瀬市 | 8,800円/㎡・年 |
国立市 | 19,900円/㎡・年 |
小金井市 | 14,710円/㎡・年 |
国分寺市 | 14,550円/㎡・年 |
小平市 | 5,880円/㎡・年 |
狛江市 | 8,800円/㎡・年 |
立川市 | 8,800円/㎡・年 |
多摩市 | 8,800円/㎡・年 |
調布市 | 12,600円/㎡・年 |
西東京市 | 10,600円/㎡・年 |
八王子市 | 730円/㎡・月 |
羽村市 | 8,800円/㎡・年 |
東久留米市 | 5,750円/㎡・年 |
東村山市 | 6,400円/㎡・年 |
東大和市 | 8,800円/㎡・年 |
日野市 | 8,800円/㎡・年 |
府中市 | 1,420円/㎡・月 |
福生市 | 8,800円/㎡・年 |
町田市 | 8,800円/㎡・年 |
三鷹市 | 17,700円/㎡・年 |
武蔵野市 | 11,760円/㎡・年 |
武蔵村山市 | 8,800円/㎡・年 |
奥多摩町 | 3,080円/㎡・年 |
日の出町 | 2,210円/㎡・年 |
瑞穂町 | 2,210円/㎡・年 |
檜原村 | 3,080円/㎡・年 |
※実際の足場占用料金の計算は、以下の計算式により算出します。
※足場面積は公道にはみ出る部分の投影面積です。
例えば、千代田区で公道に足場が7.8㎡はみ出る場合(占用期間は2ヶ月間)の占用料金は以下のとおりです。
56,310円×8㎡÷12×2=75,080円(小数点以下切り捨て)
足場占用料金単価表(都道)
足場占用料金単価表※1 | |||
所在地 | |||
特別区 | 市 | 町村 | |
一級地※2 | 二級地※3 | ||
57,000円/㎡・年 | 23,000円/㎡・年 | 11,500円/㎡・年 | 2,020円/㎡・年 |
※1 実際の足場占用料金の計算は、以下の計算式により算出します。
※足場面積は公道にはみ出る部分の投影面積です。
※2 一級地とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区及び豊島区の区域のことをいいます。
※3 二級地とは、一級地以外の区域のことをいいます。
足場占用料金単価表(国道)
足場占用料金単価表※1 | ||||
第一級地※2 | 第二級地※3 | 第三級地※4 | 第四級地※5 | 第五級地※6 |
3,000円/㎡・月 | 480円/㎡・月 | 180円/㎡・月 | 87円/㎡・月 | 59円/㎡・月 |
※1 実際の足場占用料金の計算は、以下の計算式により算出します。
※足場面積は公道にはみ出る部分の投影面積です。
※2 第一級地とは、東京23区及び立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、西東京市が該当します。
※3 第二級地とは、東京都では八王子市、青梅市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町が該当します。
※4 第三級地とは、東京都では西多摩郡日の出町が該当します。
※5 第四級地とは、東京都では小笠原村が該当します。
※6 第五級地とは、東京都では西多摩郡檜原村、同郡奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村が該当します。